作成日:2020/04/26
障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。(まもなく厚生労働省より告示される予定)
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える障害年金受給者は、提出期限が1年間延長されます。これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える人は、現時点で、診断書を作成・提出する必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える人に対し、今年は年金機構から、障害状態確認届(診断書)の送付はなく、来年以降、改めて送付されます。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる人には、後刻個別にお知らせが送られてくる予定です。
(特別障害給付金の受給資格者も対象です。)
@ 対象者
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある障害年金受給権者等
A 延長後提出期限
現在の提出期限の1年後
B 通知の方法
提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある障害年金受給権者には本来の提出期限前に更新の書類は送られてきません。その代わり障害状態確認届の提出期限が1年延長されたこと、延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて額改定が行えるという内容の案内が送られてきます。