障害年金の請求の結果が不支給や支給停止、降級などの不利益処分等とされた場合、その理由が不支給等の通知書に同封して送られるようになりました。
1 対象になる処分
(1)新規裁定請求
障害年金が不支給となった場合
(2)再認定
@ 支給停止
障害年金の支給が停止になった場合
A 等級変更(降級)
障害の状態が軽減し、障害等級が変更(降級)になった場合
・1級→2級 (降級)
・1級→3級 (降級)
・2級→3級 (降級)
(3)諸変更
@ 額改定不該当
障害状態の増進による額改定の請求に対して、障害等級が変更(昇級)されない場合
A 支給停止事由消滅不該当
障害状態の増進による支給停止事由消滅の届出に対して、支給停止が解除されない場合
※新規裁定請求に対して支給決定した場合の1級以外の等級判定(2級の障害基礎年金、2級若しくは3級の障害厚生年金又は障害手当金の決定)については、理由の記載の対象にはなりません。
障害年金請求書においては申請者が障害等級を指定して請求することができないため、障害給付の請求に対する支給の決定は、申請者の申請を認可していることになるため、1級以外の等級が判定された結果は、不利益処分等にはならないためです。
2 理由の内容(併合認定を行わなかった場合)
通知書の別紙として以下のような理由が添付されます。
(1) 認定方法
障害の種類別に、障害の程度(障害等級)の認定の考え方。
(2)障害認定基準
障害の種類、制度(基礎年金、厚生年金)、不利益処分申請拒否処分の内容に応じて、適用された認定基準。
なお、認定基準では上位の等級の範囲が下位の等級の範囲に含まれるため、新規裁定請求の不支給決定、再認定の支給停止又は諸変更の支給停止事由消滅不該当については、最も下位の認定基準が記載されます。また、再認定における降級又は諸変更における額改定請求不該当については、従来の等級からの変更になるため、具体的な等級の認定基準が記載されます。
(3) 判断の根拠となった事実関係等
@ 必ず記載される事項
1) 認定の根拠となる診断書等記載の内容、事実関係。
2) 内部障害については、(ア)に加えて一般状態区分表の区分(ア~オ)、当該区分の状態。
3) 精神障害(てんかんを除く)については、(ア)に加えて、日常生活能力の程度と判定。
A 認定基準等に明記されていない個別の事項
1) 認定基準に明記されていない個別事項に基づいて認定された場合は、その判断の根拠となった事実関係。2) 精神障害、その他の疾患による障害その他適用した認定基準の内容が客観的な指標で明記されていない障害については、その判断の根拠となった事実関係。
(4) 判断
(1) ~ (3)に基づく障害等級の認定に関する判断結果。
3 理由の内容(併合認定を行った場合)
2つ以上の障害を有する場合の障害の程度の認定は、すべての障害を併合して認定が行われているため、個別の障害の併合認定の方法と判断結果が、通知書の別紙として添付されることになります。
個別の障害についての理由及び併合認定の結果には以下の事項が記載されます。
(1) 個別の障害に係る事項
個別の障害の「認定方法」及び「判断の根拠となった事実関係等」については、上記3の内容(併合認定を行わなかった場合)とに沿った内容になります。
個別の障害の「障害認定基準」及び「判断」については、併合認定の結果によります。
(2) 併合認定の結果に係る事項
「併合認定による認定方法」及び「併合認定による判断」。
@ 併合認定による認定方法
併合認定に係る一般的な認定方法。
A 併合認定による判断
原則として、別表の区分に沿って、併合認定による判断の結果。
4 実施スケジュール
(1) 令和元年10月実施分
再認定及び諸変更のうち、精神障害及び腎臓・肝臓-糖尿病に係る障害で、令和元年10月1日以降に認定されたものについては理由が送付されます。なお、これらの傷病でも複数の障害が併発している場合や新規裁定請求については対象外となります。
(2) 令和2年4月実施分
令和2年4月1日以降に認定する対象処分のすべてについて、理由が送付されます。