障害年金の納付要件(平成7年3月31日以前初診の場合)

 

障害基礎年金の納付要件(初診日が昭和614月以降、平成7331日までの障害認定日請求・事後重症請求)

 

 

S61.4.1H3.4.30 初診日の場合

次のいずれかに該当していること。

@     初診日の前日において、当該初診日の属する月前における直近の基準月( 1月、 4月、7月、1 0)の前月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2を満たしていること。

 

A     初診日の前日において、当該初診日の属する月前における直近の基準月( 1月、 4月、7月、10)の前月までの1年間に滞納がないこと。

 

 

H3.5.1H7.3.31 初診日の場合

 

次のいずれかに該当していること。

 

@     初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2を満たしていること。

 

A     初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこと。 

 

     平成741日以降は、6 5歳以上においても国民年金の第ゴ号被保険者(国民年金任意加入)が存在することとなりましたが、障害基礎年金における要件は、本来の3分の2要件のみとし、直近1年要件は認めていません。

 

しかし、障害厚生年金においては、65歳以上であっても、平成741日から平成833 1   日までに初診日のある傷病については、直1年要件が認められています。(経過措置政令第2 8条の2 ) 

 

 

 

旧法障害年金の納付要件(初診が昭和614月前の障害認定日請求・0 6年金) 

 

初診日

障害認定日

納付要件をみる時点

納付要件

備考

S36.4.1

S39.7.31

傷病が治った日(症状が固定した日)

初診日の前日

A要件

納付要件は国年期間のみで厚年・共済は含まない

S39.8.1

S41.11.30

初診日から起算して3 年を経過しに日

( 3年以内に症状が固定した日)

S41.12.1

S49.7.31

障害認定日の前日

B要件

納付要件は国年期間のみで厚年・共済は含まない

S49.8.1

S51.1.31

初診日から起算して1 6月を経過した日又は3年を経過した日

( 16月又は3年以内に症状が固定した日)

B要件

※受発はS528.1 (初診日から起算して16月で受発する場合) ※納付要件は国年期間のみで厚年・共済は含まない

S51.2.1

S51.9.30

B要件

納付要件は国年期のみで厚年・共済は含まない

S51.10.1

S59.9.30

初袗日から起算して1 6月を経過した日

( 16月以内に症状が固定した日)

初診日の前日

C要件

※ C要件のBのみ、納付要件に厚年・共済を含む

S59.10.1

S61.3.31

C要件又は新法要件

※ C要件のBと新法要件には厚年・共済を含む

 

昭和3981日前に初診日のある傷病は注意(昭和39年改正法附則第2条参照)

 

※昭和41121日前に初診日がある傷病は注意(昭和41年改正法附則第3条参照)

 

 

障害基礎年金の納付要件(初診が昭和614月前の事後重症請求・5 3年金)

 

初診日

障害認定日

納付要件をみる時点

納付要件

備考

36.4.1

〜S49.7.31

初診日から起算して3 年を経過した日

( 3年以内に症状が固定した日)

障害認定日の前日

B要件

措置令31

※納付要件は国年期聞のみで厚年・共済は含まない

49.8.1

〜S51.9.30

初診日から起して1 6月を経過した日

( 16月以内に症状が固定した日)

障認定日の前日文は

初診日の前日

B要件

C要件

措置令31

※C要件Bのみ納付要件に厚年・共済を含む

51.10.1

〜S59.9.30

初診日の前日

C要件

描置令31

※C要件のBのみ、納付要件に厚年・共済を含む

59.10.1

〜S61.3.31

C要件又は新法要件

措置令29

※C要件のBと新法要件には厚年・共済を含む

           

 

A要件>

 

@     初診日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が15年以上であるか、又はその保険料納付済期間が5年以上であり、かつ、その被保険者期間のうら保険料免除期間を除いたものの3 分の2以上を占めること

 

A     初診日のする月前における直近の基準月( 1471 0)の前月まで引き続き3年間被保険者であり、かつ、その期間のすべてが保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。

 

B     診日の属する月前における直近の基準月( 1471 0)の前月まで引き続き1年間被保険者であり、かつ、その期間のすべてが保険料納付済期間で満たされていること

 

C     初診日の属する月の前月までの被保険者期間につき、第2 6条に規定する要件に該当していること

 

 

B要件>

 

@     障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が15年以上であるか、又はその保険料納付済期間が5年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち保険料免畭期 間を除いたものの3分の2以上を占めること

 

A     障認定 日の属する月前における直近の基準月( 14 , 71 0)の前月までの被保険者期間が3 年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間文は保険料免除期間で満たされていること

 

B     障告認定日の属する月前における直近の基準月( 4 71 0)の前月までの被保険者期間が1 年以上であり、かつ、その被保険者期聞のうち最近の1年間が保険料納付済期間で満たされていること

 

C     障告認定日の属する月の前月までの被保険者期間につき、第2 6条に規定する要件に該当していること

 

 

C要件>

 

@     初 診日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が15年以上であるか、又はその保険料納付済期間が5年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3 分の2以上を占めること

 

A     初診日の属する月前における直近の基準月( 147、ゴ0)の前月までの被保険者期間が3年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間文は保険料免除期間で満たされているこ

 

B     初診日の属する月前における直近の基準月( 1 . 4. 7. 1 0)の前月までの通算年金通則法第4 条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同月までの1年間のうちに保険料納付済期間以外の被保険者期間がないこと

 

C     初診日の属する月の前月までの被保険者期間につき、第26条に規定する要件に該当していること 

 

 

 

<新法要件>

 

@     初診日の前日において、当該初診日の属する月前における直近の基準月( 1月、4月、7月、1 0)の前月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期と保険料免除期間とを合算した期間が3 分の2を満にしていること

 

A     初診日の前日において、当該初診日の属する月前における直近の基準月( 1月、4月、7月、10)の前月までの1年間に滞納がないこ

 

 

<注意>

 

ACに該当せず、旧法5 6条の納付要件に該当する場合は、障害福祉年金の受給権が発生します。

 

旧法5 6

 

@     初診日の属する月の前月までの被保険者期間のうら保険料免除期間を除いたものが5年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の3分の2以上を占めること

 

A     初診日の前日まで引き続く被保険者期間であった期間に係る保険料の滞納がないこと 

 

※ワンポイント !

 

旧国民年金法の障害年金は、障害認定日において、障害等級の1級又は2級の状態に該当しなかつた人が、6 5歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、請求のあった翌月から支給されますので、昭和6 133 1日までに障害等級に該当すれば、請求は65歳到達後でも、昭和6 141日以降でも可能です。

 


CONTACT

社会保険労務士 近藤事務所

〒183-0005
東京都府中市若松町2-17-27
Tel:042-302-1487
Fax:042-361-1018