障害年金の相談・手続き代行

 

障害年金

年金は本来、受給できるはずのすべての人が受給するべきものです。
しかし、現実はそうなっていません。
制度があるのに知らないため、手続きをせずに受給できないままの人。
手続きが余りにも大変なので、先に進めない方
自分が手続きに行かれないため、誰か代理で手続きをしてくれる人をお探しの方
病歴・就労状況等申立書や裁定請求書やの書き方がわからず途方に暮れている方
初診日が確定できずに困っている方
自分で請求してみて、不支給になってしまった方。
思っていたより等級が低かった方。
是非一度当事務所にご相談ください。相談のみなら無料で対応させていただきます。
また、障害年金は障害によって生活に困っている方が請求するものとの考えから、手続きを行う前の費用は原則としてかかりません(途中でやめても着手金その他は発生しません)。報酬も受給が決まった場合のみ、最初の年金が発生した時点で発生します。

【対応可能手続き】

  1. 障害年金の相談
  2. 障害年金の請求代行
  3. 障害年金の不服申し立て代行
  4. 障害年金の手続き全般(更新、額改定請求、停止事由消滅届その他)
  5. その他障害年金に関るすべてのこと

 【費用】
  ●相談は無料で行います。(ただし遠隔地などの場合は、交通費などの実費を頂くことがあります)
  ●障害年金請求手続き代行については下記となります。(不服申し立て手続き代行から受任した場合        も同じです)
    ・請求書類を年金事務所・街角の年金相談センターに提出、受理された時点で
     着手金 20,000+消費税(ただし、途中まで自分で書類を作成されているときなどは半額、もし                                                くは頂かない場合があります)
    ・年金が受給できることが決まり、最初の年金が振り込まれた時点で
     報酬  最初に支給された年金額の10%または2ヶ月分の年金額のどちらか多い方の額に相当す
                    る金額
     (不支給になった場合、報酬はいただきません、審査請求、再審査請求までかかった場合も最初の             年金が振り込まれるまで報酬は発生しません) 
  ●診断書、受診状況等証明書の代金を立替え払いした場合は上記とは別途請求させていただきます。
    ●年金の定期更新手続き代行 30,000+消費税
  ●額改定請求手続き代行 30,000+消費税・・・・額改定とならなかった場合
                   20,000+消費税+改定前と改定後の年金額の差額の2ヶ月分相当の                                        金額・・・額が改定されたた場合 
  ●その他の手続きについては上記に準じた金額となります。


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社会保険労務士 近藤事務所

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