初診日


初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。具体的には次のような場合が初診日になります。


(1)  初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

=例・レントゲンだけ取って別の病院に行くよう指示された。

(2) 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

(3) 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日

(4) 健康診断により異常が発見され、療に関する指示を受けた場合は健康診断日

(5) 傷病名が確定しておらす、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病の初診日が対象傷病の初診日

(6) じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日

(7) 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

(8) 先天性知的障害(精神遅滞)は出生日

(9) 先天性心疾患、絹膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受 けた日

(10)先天性股関節脱臼は、完全脱日したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日(臼蓋形成不全は先天性)

※ 過去の慯病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病となりますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病になります。

※ 障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日と認められません。

※ 発達障害(アスベルガー症候群、高機能自閉症、広汎性発達障害、レット症候群など)は自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日になります。知的障害(精神遅滞)とは異なります。

  初診日が判明したら

『国民年金または厚生年金被保険者期間中』または『20歳前又は60~ 65 歳未満 (国内に住んでいる方のみ) の年金未加入期間』のいずれかに初診日があることを確認します。(下記の@ ~ D以外は初診日要件に該当せず支給対象となりません。)

@     国年1号・3号被保険者、国年任意加入者など

A     待機者(現在加入なし)

B     20歳未満

C     厚年被保険者( ~ 65) * 65歳以上の厚年被保険者で老齢年金の受給権がない人もここに含まれます。

D 厚年被保険者(65歳以上、老齢受給権あり)

 


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